「生活習慣病管理料」について。
2024年度(令和6年度)の診療報酬改定で、高血圧症、糖尿病、そして脂質異常症を主病とする患者の総合的な治療管理を目的とした新たな算定項目が設定されました。
- 「生活習慣病管理料Ⅰ(610点~760点)」・・・月に1回
- 「生活習慣病管理料Ⅱ(330点)」・・・月に1回
当院では、該当する患者様を対象に生活習慣病管理料Ⅱを算定することにしました。
生活習慣病が主病名となっている患者様の自己負担分は、これまでと比較して大きな変化はございません。
なお今回の改訂を受け、該当患者様に対して数ヶ月に一度の頻度で【生活習慣病療養計画書】を交付することが定められました。生活習慣病改善に向けた目標設定などを記した書類です。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。